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離婚したら子供の戸籍は?離婚後こどもの名前をどうする?学校は?

子連れ離婚で一番悩むことは子供の名字(名前)だと思います。

離婚した原因や事情によっては離婚後に旦那の姓を名乗りたくないという人も多いです。

「離婚は親の勝手だ」という人もいるでしょう。勝手かもしれないけど子供の父親と一緒に暮らせなくなる事情があったのです。

誰も離婚するつもりで結婚をしていません。この人と一生、と思って結婚したはずです。こんな未来になる予定はまったくなっかったのです。

今回は離婚後の子供の戸籍や名前、学校のことなどをお話しします。

離婚したら子供の戸籍はどうなる?親権者は妻だけど…

結婚したときに、配偶者の戸籍(旦那さんの名字)に入った場合は、離婚の届け出をすると妻は夫の戸籍から【除籍されます。

除籍されるのは妻一人だけで、子供たちは元夫の戸籍に残ったままです。親権者は妻でも自動的に妻側に移ることはありません。

 

 

離婚後の元旦那の戸籍謄本です。旦那の欄の一番下に離婚の文字が。元妻(私)の名前も【配偶者氏名】に記載されています。

そして私(元妻)の欄は、離婚により【除籍】されましたが、戸籍に登録されている者として名前はもちろん生年月日や父母の氏名さらには離婚後の新本籍までも記載されています。

そして子供の欄は、親権者は母ですが、戸籍は夫の戸籍に残ったまま、除籍の文字はありません。

戸籍と親権は別物なので子供を親権者の戸籍に入れたければ移動の手続きをする必要があります。

ちなみに、こちらは離婚後の私の戸籍謄本です。離婚の文字と配偶者氏名欄には元旦那の氏名が記載されています。

離婚後、子供の名前(名字)をどうする?学校の対応は?

離婚後、お子さんを親権者の戸籍に移動させたい場合、親権者とお子さんの名字が同じでなければなりません。同じ戸籍で姓が違うということはできません

離婚の際に母(親権者)が名字を旧姓に戻した場合、まず子供の名字を変更する手続き(子の氏の変更許可の申立て)をしないといけません。名字の変更、戸籍移動の手続き自体は簡単なのですが、子供が名字が変わることを嫌がった場合はどうしたらいいのでしょうか?

大抵の理由は、学校や友達関係ではないでしょうか?長年使ってきた名字が変わることへの不安があるのだと思います。学年が上がるにつれて顕著に現れてくると思います。親としても「いじられたら、イジメられたら」と気になりますよね。

これからシングルマザーとしてお子さんと生きていくのですから子供と向き合ういい機会だと思って何故イヤなのか、どうしたらよいのかをしっかり話し合いお子さんの気持ちを第一優先で考えてあげてください。

我が家の場合

私は離婚後の名字を旧姓にすることにしましたが中学生の一番下の子供が名字が変わることで悩んでいました。

一番下の子だけ元夫の戸籍に残して時期がきたら氏の変更をすることも考えまていました。ちょうどPTAの役員をしていたので学校に行った際にちらっと先生に話をすると「学校では今の名字(元夫の名字)のままで問題ないですよ」と言ってくださいました。

そして「高校入試の時に記入する名前を間違えないように気をつけるくらいで特に学校生活で新しい名字を使う場面はないと思います」と言われました。そのことを子供に話をすると安心して私の姓になると言ってくれました。

ちなみに提出物の保護者欄はどちらの名字で記入したらいいのかも相談したら「どちらでも構いません」と言われました。なので私は、子供と同じ名字で提出しています。PTAの提出物も学校関係は全部そうしています。

高校生の子供も「じゃあ私も卒業まで今の名字のままでお願いして!」と言ったので高校にも話をしたら中学と同じように「大学受験の時に気をつければいいだけなので問題ありませんよ」と言われました。

最近は、こういった事情を抱えているご家庭が多いので学校側も柔軟に対応してくれます。まずは学校の先生に相談されてみたらいいですよ。

それでも、どうしてもお子さんが嫌だというのであれば時期がくるまで元夫の戸籍に残すこともできます。(子の氏の変更には期限がないのでいつでも変更できます

また、母親が一旦は旧姓に戻ったけど婚姻時の姓に変更することで母親の戸籍に入れることもできます(離婚後3ヶ月以内であれば変更可)

離婚後、子供と名字が違う場合のデメリットは?

お子さんと名字が違うことで何か不都合なことがあるのでしょうか?

生活する上で名字が違うけど親子である証明が必要な場面ってしょっちゅうないと思います。どうしてもという時は、お子さんの戸籍謄本を取れば親子関係が証明されるので問題ありません。

こういった手間をデメリットと感じるかは自分次第です。姓の問題はメリット・デメリットというように考える問題ではありません。

元夫の戸籍謄本は自由に取れる?

お子さんの親権者なので元夫の同意も委任状も不要です。勝手に取ることができます。

元夫の戸籍謄本ではなく、お子さんの戸籍謄本を取得するのです。戸籍上、元夫の戸籍にお子さんが残っているのでその謄本には元夫の戸籍が記載されているということになります。

郵便物や宅急便はちゃんと届く?

表札が違っていても郵便局に一言、声をかけておけば問題ありません。「○○様方」といったことを書く必要もありません。

ちなみに我が家の場合、旦那が出て行き私たちが今まで住んでいた家で生活しているのですがご近所の目もあるので表札を変えていません。(きっとご近所さんは気づいているでしょうけど^^;)

郵便局にその旨を伝えると「大丈夫ですよ」と言われ現在の名字の郵便物、元夫の名字の郵便物、どちらも届きます(笑)

また宅急便も住所に間違いがないので届きます。その際にも一言、声かけておくといいですよ。

最後に

子連れ離婚は何かと大変です。幼少だろうが思春期の多感な年頃であろうが子供の年齢は関係ありません。

最終的にはお子さんの性格もあると思いますが、名前が変わることを嫌がるのならしっかりと話し合いをしてください。お子さんの氏の変更はいつでもできますが母はそういうわけにはいきませんからね。

ちなみに、名字が変わることを嫌がった家の一番下の子、学校では元夫の名字(通称)で生活していますが子供自身が親が離婚したことをカミングアウトしていて「???」でもあります(・・;)

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