離婚後の戸籍謄本にはどのようなことが記載されているのか?気になりますよね。
離婚する旦那さんとの間に子供がいない場合は、離婚歴を隠せるのもなら隠したいと思うのが普通の心理だと思います。
今回は、離婚によりバツイチになった女性の戸籍謄本の記載事項と離婚歴を消す方法をご紹介します。
離婚したバツイチの戸籍謄本(全部事項証明書)の記載事項は?
離婚したら戸籍謄本に×印が付くというのは台帳管理をしていた過去のことです。そして、バツ印が付くのは元旦那の戸籍謄本の方で、離婚した妻の名前(自分の名前)に×をされていました。
なので、自分自身の戸籍謄本にはバツ印が付くことはありません。
これは、私が離婚後に取得した自分の戸籍謄本です。
私には子供がいて、その子供達を自分の戸籍に入れるために離婚の際に、姓は旧姓に戻しましたが現住所の所在地を本籍にして新しく戸籍をつくりました。
私の戸籍謄本に×印は、どこにもありませんが【離婚】の文字が記載されています。
離婚の際に、もとの戸籍にもどった場合の戸籍謄本を実際に見たことがありませんが、バツ印が付くことはなく、このような形でご家族のそれぞれの記載事項の一番最後に上記のように記載されて戸籍に入っているはずです。
ちなみに、婚姻の際ご両親の戸籍から元旦那さんの戸籍に入籍されたはずなので、結婚後、ご両親が本籍を他の市区町村に転籍(移籍)されていない場合、自分の名前が2ヶ所記載されているはずです。最初の欄には【除籍】と記載されていると思います。
離婚歴を消す方法はある?
厳密にいうと離婚歴は消せません。が、隠すことは可能です。
紙面上(戸籍謄本上)では記載を消すことができ再婚したとしても、自分が死んだときにお子さんなどのご家族が相続手続きをする際、出生から死亡までの戸籍を取る必要があることがほとんどです。この時に「お母さんバツイチだったんだ・・・」とわかるでしょう。(まぁ、自分自身はこの世にいませんけどね^^;)
話を戻して、離婚歴の隠し方ですが、離婚時に決めた本籍地を他の市区町村に転籍(移籍)することで紙面上では離婚歴が消えます。
その後、転籍する前の本籍地(元の市区町村)に戻しても離婚歴は消えたままで、また見えるようになることはありません。
本籍地を転籍してもそこに居住する必要はありません。本籍は、皇居や甲子園球場など日本中どこの地番でも存在すれば置くことができます。
ただし、本籍が遠方にあると何かと不便です。パスポートの申請や更新などで戸籍謄本が必要になった際に郵送で取り寄せることになります。必ず元の市区町村に戻しておく方がベターです。
離婚届に【婚姻前の氏にもどる者の本籍】を記入する欄があります。『1.もとの戸籍にもどる』、『2.新しく戸籍をつくる』のどちらかを選択しなくてはなりません。
1.離婚の際にもとの戸籍にもどる場合
『もとの戸籍にもどる』を選択した場合は、婚姻時に除籍されたご両親の戸籍に戻ることになります。もちろん姓も旧姓に戻ります。
ご両親の戸籍にもどった場合の離婚歴の隠し方は、筆頭者である父(もしくは母)に本籍を他の市区町村に転籍(移籍)してもらうことが必要になります。
この場合は、自分だけ転籍するということはできません。ご実家の戸籍に入っている家族全員が転籍しなければなりません。
2.離婚の際に新しく戸籍をつくる場合
『新しく戸籍をつくる』を選択した場合は、離婚後、自分を筆頭者とした戸籍を作ることになります。ただし、一度筆頭者になってしまうと親の戸籍には二度と戻れません。
この場合の姓は、旧姓に戻すこともできますし、婚姻時の姓を名乗ることもできます。
離婚後、自分自身の新たな戸籍謄本が出来上がってから他の市区町村に本籍を転籍すると紙面上、離婚歴が消えます。
離婚の際バツイチの記載を消すためには戸籍をどうするべき?
結局、どっちがいいの?となりますよね。
紙面上の離婚歴を消して見た目を綺麗にしておきたいのでしたら元の戸籍にもどり、ご家族の同意を得て本籍地の転籍をされるのが一番良いと思います。
通常、初婚の場合は親の戸籍から出るので婚姻後の戸籍謄本の【従前戸籍】欄には実家の住所と父親の名前が書かれていいます。
これは再婚の時も同じで、親の戸籍から入籍すると見た目では再婚とは分かりません。パッと見には戸籍上は初婚のように見えます。
新しく戸籍を作った場合は、再婚後の戸籍には自分が筆頭者の戸籍から出たことが記載されるので、もしも離婚歴を隠して再婚したら「あれ?もしかして再婚?」と疑われるかもしれません。
最後に
お子さんがいない場合、お子さんがいても自分の戸籍に入籍させない場合は、元の戸籍にもどり転籍をすることで離婚歴を隠すことができます。
お子さんを自分の戸籍に入籍させる場合は、離婚の事実を隠すことはできません(^_^;)