離婚届を受理されても子供の戸籍は元夫の戸籍に残ったままです。
離婚後、子供を自分の戸籍に入れる場合は、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立」を申請して役所に入籍の手続きをしないと子供の戸籍は移動しません。
私の場合、手続き自体は簡単でしたが思った以上に日数がかかりました。(裁判所によって違います)
この記事では、離婚後に子供の戸籍を母親の戸籍に移動する手続きの順番や気を付ける点を説明します。
子供の戸籍を母親の戸籍に変更する手続きの順番
離婚しても所定の手続きをしないと子供の戸籍は元夫の戸籍に残ったままです。子供を自分の戸籍に入籍させるには順番に手続きをしないといけません。離婚届と同時に入籍手続きをすることはできません。
まず、離婚届を提出してから子供を自分の戸籍に入籍させるまでの流れを説明します。
- 離婚届提出(自分は除籍される)
- 自分の新しい戸籍を作る
- 子の氏の変更許可申立てに必要なものをそろえる
- 家庭裁判所に「子の氏の変更許可」申立書を提出する際の注意点
- 子の氏の許可審判書と入籍届を役所に提出
という流れになります。
子供の戸籍を親権者の母側に移すには、離婚届提出後に自分の新しい戸籍が出来上がってからになります。
2.自分の新しい戸籍を作る
新しい戸籍を作るといっても特に手続きは必要ありません。離婚届に記入した戸籍、本籍で自動的に新戸籍が作成されます。
ただし、新戸籍はすぐには出来あがりません。役所によって戸籍が出来るまでの日数が違いますのでお子さんの転校手続きなどがある場合、何日で出来るのか事前に確認しておきましょう。
私の場合は、土日休日を除いて中3日かかると言われました。月曜日に提出したので「金曜日のお昼には出来あがっています」と言われました。
ちなみに住民票は離婚届提出当日に作成してもらえました。
3.子の氏の変更許可申立てに必要なもの
- 申立書
- 収入印紙
- 郵便切手
- 子供の戸籍謄本
- 自分の戸籍謄本
子の氏の変更許可申立書 icon-Icons
氏の変更申立人(申立ができる人)は子供です。
15歳未満のときは、親権者など法定代理人が申立することができます( 親権者が記入)
15歳以上のときは、子供本人が申し立てることになります( 必ず子供本人が記入)
お子さんが15歳未満の場合、3人まで1通の申立書に記入できます。15歳以上の場合は、1人につき1枚の申立書が必要です。書き方は簡単ですが年齢によって書き方が違うので気を付けてください。
申立書は下記裁判所のホームページでダウンロードできます。(記入例あり)
裁判所HP
子の氏の変更許可
子の氏の変更許可の申立書(15歳未満)
子の氏の変更許可の申立書(15歳以上)
収入印紙
子供1人につき800円分の収入印紙を申立書の指定の欄に貼り付けます。(収入印紙は郵便局、コンビニで買えます)
家の場合、子供3人なので2400円かかりました。
郵便切手
82円切手×必要枚数
※裁判所によって必要枚数が異なるので申立される裁判所に電話で確認してください。その方が不備なくスムーズに手続きが進みます。
※家庭裁判所に直接行って申し立てをする即日審判手続きをされる場合は不要です。
子供の戸籍謄本
複数のお子さんがいるご家庭は、申立書を同時に提出するなら1通で大丈夫です。別々に提出する場合はそれぞれに必要になるので注意してください。
元夫の戸籍に入っている子供の戸籍謄本は取れる?
お子さんの親権者なので元夫の同意も委任状も不要です。勝手に取ることができます。
役所に置いてある謄本の交付申請用紙の「どなたの証明が必要ですか」の欄にお子さんの名前を書きます。元夫の謄本を取得するのではなく、お子さんの謄本を取得します。
自分の戸籍謄本
離婚後、新しく出来上がった戸籍謄本です。(離婚の記載のあるもの)
家庭裁判所に「子の氏の変更許可」申立書を提出する際の注意点
郵送の場合
全員分の申立書、切手、子供の戸籍謄本、自分の戸籍謄本をまとめて封筒に入れて送ることができます。大事な書類なので、届いたことが確認できる特定記録郵便などで送る方が良いですよ。
家庭裁判所に直接行って申し立てをする(即日審判手続き)場合
15歳未満のお子さんのだけの場合は、お母さんだけで手続きをすることができますが、15歳以上のお子さんは本人が直接家裁に行って手続きをする必要があります。
なので、15歳未満のお子さんと15歳以上のお子さんがいるご家庭で即日審判手続きをされる場合は、お母さんと15歳以上のお子さんとで一緒に庭裁判所に手続きをしに行かれると、お子さんの戸籍謄本が1通だけで済みます。
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我が家の失敗談…
我が家は15歳以上の子供2人、15歳未満の子供1人なので申立書は3枚必要でした。
裁判所のホームページから申立書をダウンロードして15才以上の子供には自分たちで記入させました。そして後は私の戸籍が出来あがるのを待つだけの状態にしていました。
戸籍が出来上がる日は午後から仕事を休みにしていたので、その足で家裁に行って即日審判手続きをしようと予定していたんですね。
が、、、15歳以上の子は本人が行かないと手続きができないということで残念ながら即日審判はできませんでした。記入だけでなく提出も本人でないとダメなんです。
※15歳未満の子だけの手続きをすることもできたのですが、そうすると上の子たちの申請書を提出するときにまた戸籍謄本が必要になるのでやめました(>_<)
というわけで二度手間になりましたが、その日のうちに全員分の必要書類等を封筒に入れて郵便局から特定記録郵便で郵送しました。
家庭裁判所の許可審判はどれくらいの期間がかかる?
これは、お住いの管轄の家裁によります。早く欲しいの場合は直接家裁に行き即日審判手続きをすることです。
郵送で手続きをした我が家の場合、めちゃくちゃ時間がかかりました。
- 金曜日に投函
- 翌週の月曜日に家裁に届く(記録にて確認)
- 翌々週の水曜日に家に審判書が届きました(審判書の日付は届いた日の前日)
我が家の管轄の家裁では審判されるまでに1週間以上かかりました。
4.子の氏の許可審判書と入籍届を役所に提出
家庭裁判所から届いた「審判書謄本」と「入籍届」を役所に提出します。(入籍届は離婚届を提出した際に渡されるはずです)
入籍届の記入も15歳以上のお子さんは自署させましょう。
※入籍届を本籍地以外の役所に届ける場合は戸籍謄本(親子とも)が必要になります。詳しいことは入籍届を提出する役所に問い合わせてください。(多分、離婚届を提出した際に説明してくれると思います)
これで晴れてお子さんが自分の戸籍に移動できました!!
ちなみに我が家の場合、審判書が届いてから昼間に仕事の休みが取れず、「審判書が届いてから何日以内に手続きをする」とか期日があったらどうしようと心配になり役所に問い合わせたところ「いつでもいいですよ~」と。
審判書に有効期限はないそうです。(ただし、再婚などでご自分の姓が変わるまでには手続きをしましょう)
※子供が記載された戸籍謄本が出来上がるまでに数日かかります。すぐに必要な場合は役所の方に相談してみましょう。
最後に
離婚後、子供の戸籍移動の手続き自体は簡単です。裁判所と聞くと身構えてしまいそうですが悪いことをしたのではないし、家庭裁判所で離婚に伴う氏の変更なので不備がない限り許可されるので安心して手続きをしてください。
15歳未満のお子さんだけなら即日審判でちゃっちゃと手続きを済ませることもできます。
15歳以上のお子さんと15歳未満のお子さんが複数いる場合は、郵送で手続きをするほうが簡単でいいと思うのですが審判書が届くまで何日かかるかが分かりません。
上述した通り、有効期限はないので慌てて提出しないといけないということはありません。