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離婚届の提出を確認する方法は?受理までの時間は?


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離婚届を自分で出さなかったら離婚する相手が本当に提出してくれたのか不安ですよね。

また、夜間や土日休日の役所が閉庁している時間外受付でを提出したらどれくらいの日数で受理されるのかも気になります。

離婚届が提出されたかどうかを確認する方法はあるのでしょうか?

この記事では、離婚届が提出されきちんと受理されたのか確認方法をご紹介します。

離婚届を出したか確認する方法は?

自分で離婚届を提出したら自分の手で役所の人に離婚届を手渡し、不備などがないかチェックされ目の前で手続きがされるので受理=離婚が成立したことが確認できます。

しかし、離婚する相手が出す場合は「いつ提出したのか」「本当に出してくれたのか」が分かりません。

離婚を確認する方法は、

  1. 離婚届受理証明書を取る
  2. 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を取る
  3. 離婚受理通知書が届く

この3つが一般的ですが、離婚届を提出していなければ、「1」は取得できません。「2」は取得しても戸籍が変わっていません。「3」は当然、届きません。

1.離婚届受理証明証を取る

受理証明書は、役所が離婚届を受理したことを証明するもので戸籍に離婚が記載されるまでの間の証明書として使用することができます。

注意離婚届受理証明書は、離婚届を提出した役所でなければ発行できません。

2.戸籍謄本(戸籍全部事項証明証)を取る

離婚届を提出すると戸籍が変更されます。

妻が離婚届を出した場合

夫である自分の戸籍謄本を取得すると「出生」「婚姻」「離婚」が記載されています。そして妻の名前が欄には「除籍」の文字が記載されています。

 icon-arrow-right 離婚後の戸籍謄本見本
注意!離婚届の提出後、戸籍への反映日数は市区町村によって異なります。

夫が離婚届を出した場合

妻である自分、もしくは夫の戸籍謄本を取得します。

自分の戸籍謄本には「離婚」と記載されています。夫の戸籍謄本には「離婚」そして自分の名前の欄に「除籍」と記載されています。

注意!離婚届の提出後、自分の新戸籍ができあがるまでの日数や戸籍への反映日数は市区町村によって異なります。

3.離婚届受理通知が届く

離婚届の提出の際に本人確認ができなかった離婚相手には「あなたからの戸籍届出が受理されました」という通知が届きます。

注意!この通知は市区町村によって発送時期が異なります。

離婚届を出したらどれくらいの日数で受理されるの?

離婚届の提出方法によって受理されるまでの日数が異なります。ただし、受理日は離婚届に記入した届出日になります。

  1. 役所の開庁時間に出す
  2. 夜間・土日休日に出す
  3. 郵送で出す

1.役所の開庁時間に出す

役所の開庁時間に窓口に提出すると離婚届に不備がなければ提出した瞬間に受理=離婚成立になります。

2.夜間・土日休日に出す

離婚届けの提出は役所の開庁時間外でも受け付けてもらえますが確認は開庁時間におこないます。

夜間に提出したら翌日以降の平日に、土日休日に提出したら休み明けの平日に確認し離婚届に不備がなければ受理=離婚成立になります。

しかし、記入漏れなどの不備があった場合は受理されず役所から連絡が入ります。当然ですが役所の開庁時間に訂正をしに行き、訂正後に受理=離婚成立になります。

3.郵送で出す

普通郵便の場合は役所に届いたことが確認できないので届いたことが確認できる特定記録郵便などで送ることをおすすめします。

平日に到着した場合は早ければその日のうちに確認されますが、郵便物の到着時間によっては翌日以降の開庁時間になることもあります。

土曜日や休日に届いた場合は、休み明けの平日に確認し離婚届に不備がなければ受理=離婚成立になります。

しかし、記入漏れなどの不備があった場合は受理されず役所から連絡が入ります。当然ですが役所の開庁時間に訂正をしに行き、訂正後に受理=離婚成立になります。

最後に

自分はすでに離婚したと思っていたのに実はまだ離婚届が提出されていなかった。

ということが起こらないためにも離婚する相手に離婚届を提出したらメールやラインで必ず「出した」と一言連絡を入れてもらうようにしましょう。

離婚をするのだから何らかの原因があるでしょう。離婚後は一切の連絡を取りたくないと思っているかもしれませんが、これだけは大事なことなので無駄な時間や心配事を増やさないほうがいいですよ。

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