離婚届の提出を夫婦で行く人はめったにいないと思います。離婚する夫婦のどちらか一人が提出しに行く場合がほとんどだと思います。
しかし、夫婦は二人ですから行かなかった片方には「離婚届が受理されましたよ」という通知が届きます。
また、夜間や土日休日に提出した場合や代理人に提出を依頼した場合は、離婚する夫婦二人ともに通知が届きます。
この記事では、離婚届を提出した後に受理通知が何日後にどのように届くのかをご紹介します。
離婚届の提出後に受理通知は何日後に届く?
離婚届の受理通知は、離婚届を提出し受理された役所から郵送で届きます。我が家は離婚届を提出した日から12日後に届きました。
この通知は離婚届の受理後から何日までに発送するという決まりはなさそうで、他市に住んでいる友人は提出から4日後に届いたと言っています。
なので、離婚届の受理通知が何日後に届くか、はっきりした日数はわかりません。
離婚届の受理通知の記載事項は?
- 受理年月日:離婚届が受理された日(離婚日)
- 事件名:離婚届
- 届出人氏名:離婚した夫婦二人の氏名
- 届出事件本人氏名:
- 離婚した夫婦二人の氏名
平成20年5月より戸籍法の改正により
市町村長は、縁組等の届出があつた場合において、届出事件の本人のうちに、前項の規定による措置によつては市役所又は町村役場に出頭して届け出たことを確認することができない者があるときは、当該縁組等の届出を受理した後遅滞なく、その者に対し、法務省令で定める方法により、当該縁組等の届出を受理したことを通知しなければならない。
受理通知は、知らない間に勝手に離婚届を出されるという違法な行為や不正を早く発見するために送られてくるのですが、我が家の場合12日後・・・かなり日数が経って届きました(-_-;)
離婚届の受理通知は誰に届く?
役所に離婚届を出しに行くと本人確認のために身分証(運転免許証、パスポートなど)の提示を求められます。
自分1人で提出に行った場合は、離婚する相手の本人確認はできません。なので、本人確認ができなかった相手にのみ通知が郵送で届きます。
ただし、自分で提出に行っても身分証を持って行くのを忘れたりして本人確認ができなかった場合は、自分にも通知が届きます。
両親、兄弟などに代理で離婚届を提出してもらった場合や市区町村の開庁時間外(土日休日・夜間など)に提出した場合は、離婚をする夫婦二人ともに通知が届きます。
離婚届の受理通知は、市区町村の窓口で写真付きの身分証の提示をしなかった人(本人確認ができなかった人)に対して必ず郵送で通知が届きます。
ちなみに、夫婦二人で離婚届の提出に行った場合、その場で2人ともの本人確認ができたら夫婦どちらにも通知は届きません。
離婚届の提出後の通知はどこに届く?転送はされる?
離婚届の受理通知は、住民登録している住所(住民票の住所)に届きます。そして、転送はされません。
なので郵便物の転送届をだしていても転送されないので市区町村役場に返送されます。
この受理通知、郵便ポストに投函されていたのか?郵便局員がインターホンを押して玄関先まで持ってきてくれたのか?結構前のことなので覚えていないんですよね・・・(>_<)
ちなみに中身は、上述の「お知らせ」と印刷された紙切れが1枚入っていただけで離婚届のコピーなどは入っていませんでした。また、離婚後の住所が記載されていることもありませんでした。
我が家が住んでいる市区町村は封書で届きましたが葉書で届く市町村もあるかもしれません。
最後に
離婚届の提出により戸籍が変わるので不正があってはなりません。戸籍は、氏名、生年月日、親子や夫婦関係などの身分関係が記載されている大切な帳簿です。
今これを読んでいる方は、きっと不正をしようと思っているのではなく離婚届が提出されたのかを確認したいすよね。
ちなみに、離婚届を勝手に出されないようにするには本籍地の市区町村役場で「不受理申出書」を提出すると離婚届が受理されません。