離婚することが決まったら離婚届を書くのですが、いきなり書き始めるのではなく、まず「戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)」を取り寄せることをおすすめします。
もうすでに離婚届が手元にあり、今まさに書こうとしている瞬間なら仕方がありませんが、これから離婚届の用紙を入手するのなら役所に行った際、ついでに全部事項証明書(謄本)も取っておくといいですよ。
私は自分が離婚届を書く日がくるなど思ってもいませんでしたが人生何があるかわかりませんね。
この記事では、離婚届を書く際に気を付ける部分を詳しく説明します。
離婚届の書き方は意外と簡単!
離婚届を書くときに「戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)」を見ながら書くと「?」と思う部分も比較的スラスラと書けます。
自分たちの本籍地はもちろんのこと、両親が離婚をしていて名前が分からない、といった場合でも戸籍にはちゃんと記載されています。
ちなみに両親が死亡している場合も離婚届には父母の氏名を記入する必要があります。
私自身が離婚届を書いていて「んん?」と思ったヶ所は『本籍の筆頭者の氏名』だけです。
我が家の場合、結婚当初は旦那の親が住んでいた家を借りて住んでいたので「本籍の筆頭者は誰?」と思いましたが、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)にちゃんと記載されていました。
ここは戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)のはじめに記載されている人の氏名を書きます。
我が家の場合は旦那でしたが、旦那さんの父親や母親の場合もあります。
「戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)」と「戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)」の違い
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)→戸籍内全員の証明
- 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)→必要な人だけが載っている証明
どちらも1通450円なので戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を取ったらいいですよ。
ちなみに戸籍謄本は旦那さんのものを取ります。
旦那の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を勝手に取ることができる?
妻なので取れます。
委任状も必要ありませんし別居中でも大丈夫です。
役所で所定の用紙に記入をし、提出先を「旅券」にチェックを入れれば何も聞かれることなく発行してくれます。
本籍地が他府県の場合はどうする?
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)と戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)は、本籍地の役所でしか取得できません。
本籍地が他府県で、直接取りに行くことが出来ない場合は郵送で取り寄せることができます。
※離婚届を夫妻の本籍地以外の役所に提出する場合は離婚届と一緒に戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の提出が必ず必要です。
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を見ながら離婚届を埋めていくと3分の2は簡単に書き終えることができます。
我が家の場合、旦那には「届出人署名押印」欄のみ記入押印してもらい、そのほかの部分は戸籍謄本を見ながら全部わたしが書きました。
その方がサッサと書き終えることができます。
旦那がチンタラ書いている姿を見てるとイラッとするし、間違えられるとムカッとするので(-_-;)
ちなみに、「届出人署名押印」欄以外の記入は誰が書いても構いません。
離婚届の離婚後の名字、戸籍、本籍はどうする?
- 離婚後の名字をどうするか?
- 元の戸籍にもどるのか?
- 新しく戸籍をつくるのか?
など、を記入する「婚姻前の氏に戻る者の本籍」の部分が最大の難所です。
女性は結婚した時、旦那さんの戸籍に入った人のほうが多いと思います。その場合、離婚によって妻は旦那の戸籍から除籍されます。(ちなみに旦那の戸籍謄本には除籍の印が付きます)
名字を決める時に気を付ける点
- 名字(氏)を婚姻前の旧姓に戻すのか?
- そのまま婚姻中の姓を名乗るか?
どちらか決めなければなりません。
職場での立場や、お子さんがいる場合は子供のことなど、人それぞれ事情があると思うのでよく考えて記入しましょう。
「離婚の際に称していた氏を称する届」を受理されると、旧姓に戻るには家庭裁判所の許可が必要になります。子供の関係などで「やむを得ない事由」があれば氏の変更が認められます。
「やっぱり旧姓に戻したいな~」と気軽に変えられるものではないので、生半可な理由では許可をしてもらえないので注意してください。
何事も早めに手続きをしたほうがスムーズにことが運びます。離婚後、数年経ってから名字を変えることは簡単ではありません。十分に考えた上で決めましょう。
戸籍を決める時に気を付ける点
名字を旧姓に戻す人は、
- もとの戸籍にもどる
- 新しい戸籍をつくる
どちらかに決めなければなりません。
ただし、もとの戸籍に戻れない場合もあります。その場合は新しく戸籍を作ることになります。
婚姻前の戸籍に戻れる人は、限られています。
- 子供がいない人
- 子供を自分の戸籍に入れない人
- 親が健在で戻れる戸籍がある人
当然ですが、離婚後に婚姻中の姓を名乗る場合は新しく戸籍をつくらなければなりません。
本籍を決める時に気を付ける点
結婚前の戸籍にもどる人は本籍も筆頭者も親元。
上記以外の人は、筆頭者の氏名は自分自身、本籍は好きな場所にすることができます。
好きな場所と言っても「沖縄が好きだから那覇にしよ~」と安易に決めないでくださいね。
今後、お子さんを自分の戸籍に入れる時やパスポートの申請(切替申請)などの手続きを考えると離婚後に生活する居住地が便利です。(お住いが賃貸マンションや市営住宅でも本籍地にすることができます)
なぜ本籍が他府県にあると何が不便なの?
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は、本籍地の役所に置いてあります。
なので、全部事項証明書(謄本)が必要な時には直接、本籍地の役所に請求する必要があるのです。
遠方の場合、郵送でやり取りすれば良いので難しいことはありませんが、私的には手間だと思うので…。
私の場合
- 姓は旧姓にもどり
- 妻は新しい戸籍をつくり
- 本籍は現住所にしました
子供の親権者は私です。子供たちも私の戸籍に入籍させました。
離婚届に押す印鑑は夫婦で別々の印鑑を押す
「届出人署名押印」欄は必ず離婚する夫婦それぞれが記入し印鑑を押します。
印鑑は同じ姓でも別々の印鑑を押しましょう。
証人欄の記入方法でも書きましたが、シャチハタは駄目です。必ず朱肉をつけて押す印鑑を押します。
離婚届の記入を間違えた場合は?
離婚届の書き方は難しく感じるかもしれませんが、「戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)」を見ながら書くとそれほど大変ではありません。
もしも間違えた場合は、間違えたところに二重線を引いておくだけでいいです。(訂正印を押していなくても役所で指示してくれます)
夜間、土日休日に提出する場合は、記入漏れや不備がないように気を付けてください。
不備があった場合、訂正が必要になり離婚届に記入した連絡際に電話がかかってきて後日、開庁時間中に役所に訂正に行くことになります。
また、代理をお願いする場合は受理してもらえず代理人がそのまま持って帰らされるます。
当然のことですが離婚成立は、離婚届が受理されてからになります。
そういったことを避けたいのなら提出前に不明な点は役所に確認をしておくといいですよ。
>>離婚届を提出する前にやっておくこと