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離婚後に元夫の戸籍は取れる?元妻や子供の記載事項は?


離婚後に元夫の戸籍謄本が必要になった場合、元妻が取得することができるのでしょうか?

戸籍謄本の請求ができるのは原則として3親等以内の親族に限られています。

離婚をしたら夫婦は赤の他人になってしまうけど・・・

今回は、離婚後に元夫の戸籍謄本を取る方法や元旦那の戸籍に離婚した妻や子供がどのように記載されているのかをご紹介します。

離婚した元夫の戸籍謄本を取ることができる?

夫婦は離婚をしたら他人です。なので本来は他人になってしまった元旦那の戸籍謄本は取れないと思うかもしれませんが、取得することが出来ます。

自分が記載されている場合

結婚して旦那さんの戸籍に入った方(旦那の姓になった方)がほとんどだと思います。この場合、離婚により妻が旦那さんの戸籍から出て行くことになり元夫の戸籍から【除籍】されます。

除籍されたからと言って戸籍から消えたわけではなく、自分の名前が元夫の戸籍に【除籍】として載ったままです。ですから自分が記載されている本人なので元夫の戸籍謄本を無条件に取得することができます

私は離婚後、元夫の戸籍謄本を取得する際に申請書の書き方が分からなかったので窓口で「私と子供が除籍されている証明が欲しい」とお願いすると問題なく交付してもらえました。

ただし、元夫が本籍地を転籍させていないことが前提です。

子供が記載されている場合

ご自分が記載されている場合と同じでお子さんが記載されている場合も同じで取得できます。

お母さんがお子さんの親権者であっても「名字を変えたくない」などの理由で元旦那の戸籍に子供を残したままのご家庭の場合は、親権者である母親がいつでも元夫の戸籍謄本を取得できます。

この場合、元夫が本籍地を転籍していても子供も一緒に転籍されるので問題なく取得できます。

元夫が本籍地を転籍して自分の名前がない場合

離婚後に元夫が転籍してしまうと自分の名前は引き継がれず、転籍後の戸籍から消えてしまうので無条件に取得することはできませんが「元夫婦」であり、正当な理由があれば取得できます。

正当な理由とは

  • 養育費請求調停などを申し立てる場合など
  • 公的機関に提出する場合など

この場合、婚姻中の自分自身の除籍謄本を一緒に提出すれば元妻である証明もできるので取得できます。

離婚後の元夫の戸籍謄本に元妻や子供はどのように記載されるの?

離婚後の自分の戸籍謄本は本人なので取得することができるので自分の目で確かめることができますが、元夫の戸籍はどうなっているのか?

特に必要がなければ元夫の戸籍謄本を取得することがないと思うので実際の謄本画像をお見せします。

元妻の記載事項

これは元妻である私の記載事項です。しっかりと?【除籍】と刻印されています(笑)

婚姻日や離婚日はもちろんのこと、【配偶者氏名】欄には元夫の名前がフルネームで記載されています。といっても元夫の戸籍謄本なので・・・

子供の記載事項

これは離婚直後の子供の記載事項です。ちなみに、この時点では子供は元夫の戸籍に入ったままです。

我が家は、子供達を親権者である私の戸籍に移動させたので、異動後の元夫の戸籍の記載事項はこちらになります。

子供の欄にも【除籍】の刻印がされ母である自分の戸籍に入籍させた記載もあります。

15歳未満のお子さんの場合、【届出人】欄に親権者母と記載されています。

最後に

元夫の戸籍謄本は離婚後に本籍地を転籍させていなけば元妻が無条件に取得することができます。

また、仮に転籍していたとしても上述の通り正当な理由があれば取得することができるので覚えておいてくださいね。

ただし、「元夫が再婚しているか調べてみよ~」などの興味本位で取得するのはやめましょう。

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