いざ離婚届を書き始めると、「ここはどう書いたらいいの?」ということが出てきます。
間違えても二重線で消して訂正印を押印したらいいのですが、間違えだらけの離婚届ってのもね・・・
まだこれから離婚届をもらいに役所に行くのなら、ついでに「戸籍謄本」も取って謄本を見ながら書くと書きやすいですよ。
今回は、離婚届の書き方や子供を自分の戸籍に入れる方法や離婚後の戸籍謄本の記載事項、離婚歴を消す方法などをご紹介します。
離婚届を書く前にチェックしておくこと
離婚の際に一番もめるのがお金のことだと思います。当然ですが妻は少しでも多くもらいたい。旦那はできるだけ減額したいはずです。
持家がある場合、その家をどうしますか?
夫婦の共有財産である持家ですが離婚となると厄介な存在でもあります。離婚後に持家に住むことに抵抗がある人も多いと思います。
住宅ローンを完済しているのなら悩むことはありませんが、返済中だと残債より高く売れないと困りますよね。
まず持家の相場を知らないことには、どうするべきかを考えることができません。(続きはこちら)
子連れ離婚の際に忘れがちなのが学資保険の契約者、満期金受取人の変更です。
せっかく掛けてきた保険が受け取れないということにならないように離婚することが決まったら離婚前に手続きを済ませてしまう方がいいですよ。(続きはこちら)
離婚届の書き方
離婚することが決まったら名字をどうするか決めなければなりません。
旧姓にもどすこともできるし、婚姻時の旦那さんの名字をそのまま使うこともできますが、まずは離婚後の名字を決めなければ先に進むことができません。
離婚を急ぐのであれば、取りあえずは旧姓に戻して3ヶ月以内であれば婚姻時の姓に変更することも可能です。
子連れ離婚で子供を自分の戸籍に入れる場合は、本籍も考えて決める必要があります。(続きはこちら)
・証人欄は誰に書いてもらう?本籍地が分からないときはどうする?
協議離婚の場合は、証人欄に必ず成人2名の署名・押印が必要ですが誰に書いてもらうか悩みますよね。
おめでたいことの証人だったら誰にでも頼みやすいけど、離婚となるとそういう訳にはいかないと思います。
いざ証人になってもらっても、その証人さんの本籍地が分からない・・・ということもあるんですよね。そんな時はどうしたら良いのか?(続きはこちら)
離婚後の子供の戸籍や名字はどうする?
離婚届を提出したら元夫とは他人になって妻(私)は、元夫の戸籍から除籍されるんですね。でも、子供は所定の手続きをしない限り元夫の戸籍に入ったままの状態になります。
大抵の場合、親権者の戸籍に移動させることがほとんどですが、ここで問題なのが名字です。
母親が名字を旧姓にもどした場合、自分の戸籍に子供を入れるのであれば子供の名字を変えなければなりません。
しかし、子供が名字を変えることを嫌がったらどうします?(続きはこちら)
子供の戸籍を親権者である母親に入籍させるには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立」の申請が必要です。
手続き自体は難しいことはありませんが子供の年齢によって申請方法がちょっと異なるので気をつける必要があります。
15歳未満のお子さんと15歳以上のお子さんがいる場合は、少し気を付けてくださいね。(続きはこちら)
離婚後の戸籍謄本の記載事項に関する実物画像
離婚したら戸籍にバツが付くって聞いたことがありますよね。バツイチの由来は戸籍の×から来てるしね・・・
離婚後の実際の戸籍謄本画像を見て確認してください。(続きはこちら)
子供がいない夫婦が離婚した場合、離婚後、妻は離婚歴を隠す方法があるんです。隠すと言っても見た目だけですがそれでも隠したいと思うこともあると思います。
離婚歴を隠すには、離婚届を書く際に『もとの戸籍にもどる』必要があります。
その後、ある方法で離婚歴を戸籍謄本の紙面上で離婚歴が消えたように見えるのです。(続きはこちら)
離婚したら旦那とは赤の他人なので元夫の戸籍なんて気にならない!という人もいるでしょうが、自分や子供がどのように記載されているのか?気になる人もいると思います。
また、養育費を払ってくれないなどの理由で調停を申し立てる場合には元夫の戸籍謄本が必要になることもあります。
他人になった元夫の戸籍謄本を取得できる方法などを紹介しています(続きはこちら)